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体験版について

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、国民一人ひとりに個人番号を付与し、個人を一意に特定することを可能にするものです。 「社会保障・税制度の効率性・透明性の確保」と「国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現」に向けて2016年1月から社会保障、税、災害対策において利用されます。

今後の運用について

■マイナンバーの通知
2015年10月から、住民登録のある市町村より住民票を有する全ての人に通知されます。
※外国籍であっても、住民票のある方は対象となります。

■個人番号カード
マイナンバー通知後に市町村に申請をすると、個人番号カードが交付されます。
個人番号カードには、氏名・住所・個人番号などの本人確認に必要な情報のみに限定して記載・記録されております。個人番号カードの交付は、2016年1月以降となります。
※既に住基カードを所持している場合は、有効期限までの利用は可能ですが、重複所持はできません。

■マイナンバーの運用開始
2016年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。 但し、法で決まっている用途以外に利用することはできません。

<運用例>
・毎年6月の児童手当の現況届の際に市町村にマイナンバーを提示
・厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示
・法定調書等に記載するため、証券会社や保険会社などにマイナンバーを提出
・源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示
・確定申告の際に税務署へ提出する書類にマイナンバーを記載

特定個人情報保護法について

個人を特定できるマイナンバーに対する懸念を反映し、新たに「特定個人情報保護法」が成立しました。従来の社員リストにマイナンバーを紐付けたものは「特定個人情報」と位置づけられ、厳密な管理と取り扱いを求められます。

違反に対しては以下のような厳しい罰則が科せられます。

【罰則内容】

罰則の対象となる行為 罰則
特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報を
リスト形式等で整備したもの)を故意に漏えいした場合
4年以下の懲役
もしくは200万円以下の罰金または併科
業務で知りえた個人番号を漏えいまたは盗用した場合 3年以下の懲役
もしくは150万円以下の罰金または併科
不正アクセス等で個人番号を取得した場合 3年以下の懲役
もしくは150万円以下の罰金
特定個人情報保護委員会(番号に関する監督組織)
の業務改善命令に従わなかった場合
3年以下の懲役
もしくは50万円以下の罰金
特定個人情報保護委員会の検査忌避をした場合 1年以下の懲役
もしくは50万円以下の罰金
偽りその他不正な手段により個人番号カードを取得した場合 6月以下の懲役
もしくは50万円以下の罰金
従業員が上記の違反行為を行った法人 同じ罰金刑が適用

一般事業者への影響

源泉徴収や支払調書などの法定調書や被保険者資格取得届などにマイナンバーの記載が求められます。このため民間企業などの事業者もマイナンバーを取り扱うこととなり、適切な管理が必要となります。

具体的な対応は、特定個人情報保護委員会より公開された「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に取扱い指針が記載されています。

ガイドラインには特定個人情報保護のため、安全管理措置が記載されています。

ガイドラインに記載されている安全管理措置

■基本方針の策定
 法令やガイドライン等の遵守、質問や苦情処理の窓口などの設置など。

■取扱規定等の策定
 マイナンバーの取得から廃棄までの運用について、責任者や任務等を定めるルール作りなど。

■組織的安全管理措置
 組織体制の整備やマイナンバー運用状況の確認、漏えい対応の体制準備など。

■人的安全管理措置
 事務取扱担当の教育や監督など。

■物理的安全管理措置
 管理区域の管理や盗難防止、機器・電子媒体の取扱いや廃棄など。

■技術的安全管理措置
 アクセス制御や不正アクセス防止、漏えい防止など。